2016-11-21 第192回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
破綻処理につきましては、仮にそのような選択肢をとりました場合には、電気事業法に基づいて一般担保つき社債が優先弁済されることとなる一方で、被害者の方々の賠償、それから現場で困難な事故収束作業に当たっていただいている関係企業への支払いといったものが十分にできなくなるおそれ、それから、事故を起こした事業体として福島に向き合う東電が整理されてしまいますと、その中で直ちに東電と同等の廃炉・汚染水対策や電力供給
破綻処理につきましては、仮にそのような選択肢をとりました場合には、電気事業法に基づいて一般担保つき社債が優先弁済されることとなる一方で、被害者の方々の賠償、それから現場で困難な事故収束作業に当たっていただいている関係企業への支払いといったものが十分にできなくなるおそれ、それから、事故を起こした事業体として福島に向き合う東電が整理されてしまいますと、その中で直ちに東電と同等の廃炉・汚染水対策や電力供給
○国務大臣(林幹雄君) 優先弁済権というのは、やはり一般担保付社債あるいは従業員の給料などがもう既に設定されているわけでございまして、再処理以外の債務がある上、倒産手続においては共益費用なども発生するわけでございます。
さらに、法案は、持ち株会社等のグループ一体経営を認める発送電の法的分離が最終ゴールだとし、一般担保付社債による資金調達を当面継続するなど、自由競争とは名ばかりの、東電救済、電力優遇策だと言わざるを得ません。 第三は、都市ガス事業の導管分離や自由化を急ぐ理由が全くないからです。
どういうところかというと、例えば先ほど来出ているJBICとか新関西国際空港などは、いわゆる有名な一般担保つき社債というのが発行を認められる。だから、資金調達面で、いわゆる四つの会社がこの一般担保つき社債の発行を認められる。
また、二〇一六年に小売全面自由化された後も、当面の間は一般担保付社債の発行が認められている等、自由競争の促進と逆行する内容も含まれております。 審議の中でも御提案させていただきましたが、真の電力自由化を進めるためには、まずは実質国有化されている東京電力について、原発国有化法案のスキームの下で送配電網と原発を一時国有化し、所有権分離の実例をつくることから始めるような抜本的改革が必要です。
持ち株会社等のグループ一体経営を認める発送電の法的分離や、一般担保付社債による資金調達を当面継続するなど、東電救済、電力優遇策だと言わざるを得ません。 第二は、まるで福島第一原発事故がなかったかのように、原発回帰を一体として進めるものだからです。 二〇三〇年度の電源構成案でも原子力の事業環境整備を行うと明記しており、本法案の附則第七十四条に盛り込まれました。
これは、先日から本委員会でも、電事法の改正の場でも取り上げさせていただいておりますが、これって実は一般担保付社債の話なわけですね。一般担保付社債の担保価値というものは、当然、社債の償還が進めば進むほど余裕が出てくるわけです。
具体的には、総合資源エネルギー調査会電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループの下で、災害時などにおける関係事業者間の連携ルール、一般送配電事業者が需給のバランスの調整を行うための発電所への指令ルール、一般送配電事業者が確保すべき調整力やその費用回収の仕組み、一般送配電事業者としての中立性をより一層確保するための行為規制の在り方、一般担保規定などの取扱いについて検討を行いました。
○国務大臣(宮沢洋一君) 今、質問の前段を伺いながら、ちょっと一つ教えていただかなきゃいけないなと思っておりましたのは、まさに法的整理をした場合には、当然、担保権を持っている方、一般担保の方が先に権利を有して、その資産、純資産から返済を受ける。
今までもいろんなお話をさせていただいて、宮沢大臣の前の茂木大臣ともお話をさせていただいた経緯がありますが、やはり法的分離ではなく所有権分離になってしまうと、先日もお話をさせていただきましたが、例えば一般担保付社債の問題であったりとかそういった面が出てきますので安定供給、資金調達が怠ってしまってそこが難しくなるんじゃないかというお話も出ていたと記憶しておりますけれども、私はやはりそこの部分はそれこそイコールフッティング
それから、一般担保付きの社債の話で、イコールフッティングをどう考えるかと。この二点、お話をしたいと思いますが。 まず、法的分離と経営状況との関係について申し上げますと、御案内のとおり、諸外国では法的分離と小売全面自由化を同時にやることが非常にこれまでは多かったわけであります。
前回、松田委員からも質問がありました例えば電力債の問題なんですが、実は私、これ電力債というのは切り札にならないのではないかと逆に思っておりまして、それは、実は東京電力の処理のときにおいて、一般担保付きの電力債が出ているにもかかわらず、その後で大手の都市銀行さんが担保付きの融資を出したと、こういう事例があるわけですね。
そして、今おっしゃった、その二〇二〇年までは一般電気事業者だけに認められているということは、これは実は今回の改正ではなくて、御承知のとおり、第二弾、去年の改正で決まったものでありまして、第二弾の改正で、二〇一六年以降も現在の一般電気事業者が一般担保付社債を発行することを引き続き認めるということを決めた上で、第三弾、改正法案提出に際しては、一般担保の在り方につき、事業者間のイコールフッティングを確保すること
今日はいろいろ質問を考えておりまして、田中委員長にもお越しいただいていますので、所有権分離についてはここまでにさせていただきまして、引き続き議論させていただきたいと思っておりますが、ちょっとそこに関連しまして、一般担保付社債についてもお聞きしたいというふうに思います。
ですから、一般の格付が適用されますような普通社債、これで私は十分じゃないかなというふうに思っているんです、一般担保付社債じゃなくてですね。それによっても十分私は低いレートで調達が可能なんじゃないかなというふうに思っております。
また、金融機関に対しては一般担保が付されている私募債方式の縮小、株主に対しては無配当の継続などの形で協力、責任を求めております。 なお、法案の附則第七十四条の検証規定は、課題や懸念があれば、それを解消するための環境整備に取り組むことで電力システム改革を最後までやり遂げるという趣旨で設けたものであります。 原発比率についてお尋ねがありました。
第三に、適正な競争関係を確保するため、現在の一般電気事業者に認められている一般担保付社債の発行の特例を廃止します。ただし、足下の資金調達環境を考慮し、法的分離の実施から五年間に限り、送配電事業や発電事業を営む会社などが一般担保付社債を発行できる措置を講じます。あわせて、株式会社日本政策投資銀行などによる電気事業者への貸付金に係る一般担保制度も廃止します。 次に、ガス事業法の改正です。
その主な内容は、 第一に、法的分離方式による送配電事業の中立性確保措置、電気の小売料金規制に係る経過措置の撤廃及び一般担保つき社債の廃止等の電気事業法の改正を行うこと、 第二に、ガスの小売業への参入の全面自由化、ガスの小売料金規制の撤廃及び法的分離方式による一定規模以上のガス導管事業の中立性確保措置等のガス事業法の改正を行うこと、 第三に、熱供給事業の参入規制の登録制への移行及び料金規制の撤廃等
もう一つ、しつこいんですけれども、一般担保つき社債について、ちょっと角度を変えて御質問させていただきたいんです。 これは私が聞く範疇なんですけれども、これは一般には余り売り出さないんだという話なんですね。
質問通告が前後しますけれども、一番最初に、東京電力のホームページを見ていましたら、「ホールディングカンパニー制の概要と一般担保付社債の取扱いについて」、五月一日付でこれをオープンにしているんですね。
ただいまの先生の御質問は、一般担保つき社債を含む社債の売買状況と、その取引価格の公表の二つのお話があったと思います。 まず、社債の売買状況についてでございますが、一般担保つき社債、その他の社債、いずれにいたしましても、その発行、売り出しの方法といたしましては、広く一般の投資家の方々に取得の勧誘を行う公募という方法と、対象となる投資家を限定して勧誘を行う私募という方法があります。
これも先生よく御案内のとおり、一般担保つき社債、これが電力債について発行できている、発行していることの意味というものが非常に実感されたのは、恐らくこの震災の前後からではないかと思っております。資金調達面の実際の条件面で、一般担保つき社債の存在が非常に市場で認識されたという意味を申し上げております。
私の説明がちょっと拙かったのかもしれませんが、私ども、今回経過措置を設けるその理由でございますけれども、今まさに一般担保つき社債を電力会社は発行することができるわけでございます。
ただ、今回私どもが経過措置を設けるその理由が、社債というものが、電力債の新規社債を発行するときに、その弁済資金というものがまた次の社債発行によってされる、こういう実態があることに着目をいたしまして、社債の投資家の多くが弁済時期の社債発行能力を見据えながら判断をしている、こういう実態があるわけでございまして、弁済時期に一般担保がついているかどうかというのが非常に重要なメルクマールになるというふうに考えております
経過措置を置くようですけれども、一般担保つきの社債は今後廃止していきます。そういうときに、原子力をこれからやっていくときに果たして資金調達ができるのかというので、またそこの優遇をしなきゃいけないという話が出てきたりとか。
端的にそれを言えるかどうかという問題はありますけれども、ましてや、電力会社が、一般担保つき債券というものが二〇二五年ぐらいまで残るという状態の中で、資金調達力は残るわけです。
一般担保つき社債、電力債の取り扱いでございますが、これは私ども審議会の中でもかなり議論がございました。先生御指摘のイコールフッティングという議論と、それから現下の環境の中での安定的な資金調達ができるかどうか、そこに支障がないかという点で、どちらがどういうふうにするのがいいのかということで議論があったわけであります。
一般担保のお話がまず項目としても挙げられましたが、一般担保の部分につきましては、一般担保つき社債、委員も御存じのとおりだと思いますが、これは電力会社に対しましても将来廃止する形をとっておりまして、ガス会社に新規にというのもちょっと考えづらいのかなというところがございます。
一般担保つき社債、この経過措置の期間中でございますけれども、法律の附則の方に書かせていただいておりますけれども、事業者の方から経済産業大臣に対して認定の申請ということを手続として組み込んでおります。したがいまして、要するに、どなたでも何も手続なく一般担保つき社債を経過措置期間に発行していただけるというわけではございません。
電力債の取り扱いについては、既存の債権者の保護という意味では、今回の対応というのは問題ないと私は考えておりまして、法的分離時に子会社が親会社に対して一般担保つき社債を発行することで、既存の債権者の担保範囲を法的分離前と分離後で同等に確保するという政策的な工夫は評価ができると私は思っております。 一方で、法的分離後の株主の所有形態でございますが、私は四つパターンがあるのではないかと思います。
第三に、適正な競争関係を確保するため、現在の一般電気事業者に認められている一般担保つき社債の発行の特例を廃止します。ただし、足元の資金調達環境を考慮し、法的分離の実施から五年間に限り、送配電事業や発電事業を営む会社などが一般担保つき社債を発行できる措置を講じます。あわせて、株式会社日本政策投資銀行などによる電気事業者への貸付金に係る一般担保制度も廃止します。 次に、ガス事業法の改正です。
また、新規参入する発電会社も対象とはなりますが、発電会社、送配電会社の両社を傘下に置く持ち株会社を対象に、五年間一般担保つき社債の発行を認めます。しかし、原子力リスクを抱える電気事業者は、原発事故の影響で、一般担保つき社債の発行を認めなければ、資金調達が困難になるからとしか思えません。 多くの国民が望まない原子力発電を、あえて国が後押しし続けるつもりなのでしょうか。お伺いいたします。
一般担保に関する経過措置と送配電事業運営のあり方についてお尋ねがありました。 今回の法案は、一般担保つき社債の発行を経過措置として認めることとしていますが、これは安定供給に必要な資金調達に支障が生じないようにすると同時に、社債市場の混乱回避を目的として講じるものであり、そもそも、原子力発電事業の観点から講じるものではありません。
第三に、適正な競争関係を確保するため、現在の一般電気事業者に認められている一般担保つき社債の発行の特例を廃止します。ただし、足元の資金調達環境を考慮し、法的分離の実施から五年間に限り、送配電事業や発電事業を営む会社などが一般担保つき社債を発行できる措置を講じます。あわせて、株式会社日本政策投資銀行などによる電気事業者への貸付金に係る一般担保制度も廃止します。 次に、ガス事業法の改正です。
○宮本(徹)委員 今お話がありましたように、民間金融機関は、借入金をどんどん、取りっぱぐれないように、原発被害者への賠償よりも優先される一般担保つきの私募債に大きく切りかえているということになっております。その一方で、政投銀が融資を大きくふやして、政投銀が東京電力を支える構図となっております。
また、金融機関に対しましては、電力システム改革の流れの中で、子会社が連帯債務を負うことなく、東電が分社化等の取組ができること、主要行を中心に一般担保が付されている私募債方式についてできるだけ早期に見直していくことなどの面で協力を取り付けることとしておりまして、株主、金融機関にも協力を求めながら、現在廃炉を取り進めているところでございます。